まず結論を先に述べておきますが、ふるさと納税は節税ではありません。
ふるさと納税は、「税金の先払いであって節税ではない」ということをしっかりと理解した上で、損をしないためのふるさと納税の仕方をこの記事を通して理解ましょう!
住民税の仕組み
まずふるさと納税を理解するためには、「住民税の仕組み」について理解する必要があります。
ただ厳密なお話をするととても複雑ですので、ここでは簡単にポイントを抑えて説明します。
住民税について
まず住民税とは、皆さんそれぞれの住民票がある自治体に納める税金です。
1月〜12月末までの所得(課税所得)に対して約10%の住民税がかかります。
つまり、住民税を計算するには、まずは所得税が決定していないと計算ができない。
ですから、住民税の情報は遅れて届きます。住民票がある自治体が所得税の情報をもとに、住民税を計算し、翌年の5月中頃に納付書を送ってきます。
フリーランスの人は、年4回納付書が届き自主的に納付、サラリーマンの人は、働いている会社の給料から毎月天引きされます。
ふるさと納税は節税ではない!
ふるさと納税をすると節税になると勘違いをしている人が多くいますが、これは大きな勘違いです。
それではなぜそのような勘違いが起こるのか、具体例を踏まえて説明していきます。
具体例
例えば、令和3年の所得が1000万円あった場合、翌年(令和4年)に支払う住民税は
1000万円×10%=100万円ということになります。
住民税のある市区町村から、令和4年の5月中旬ぐらいに100万円の納付書が送られてきます。
つまり、ふるさと納税をしなければ、丸々100万円を納税することになります。
ふるさと納税というのは、この100万円をすべて住民票のある市区町村に納税するのではなく、その一部を他の市区町村に振り分けて納税することです。
仮に、A市に15万円、B村に5万円ふるさと納税をしたとすると、差額の80万円分を住民票がある市区町村に納税するということです。
ここで1つ大きなポイントがあります!!
ふるさと納税は、その年の12月31日まで
ふるさと納税以外の住民税は翌年の5月以降 に支払います。
支払った合計金額は同じなのに、納税の時期が別々なのが得した気持ちになるわけです。
つまり、税金の先払いをしているだけで、ふるさと納税をしてもしなくても、住民税が100万円という事実は変わらないのです!
ですから、単に市区町村に振り分けただけなので、別に節税になるということではない!!
《補足》
ふるさと納税をすれば所得が減るので、その分だけ所得も安くなるのでは?これは節税になりませんか?という質問について。
確かにふるさと納税をすることによって、所得は減って、その分所得税も安くなります。
ただ、これもよく考えると、支払うべき所得税は、すでに決まっていて、その一部をふるさと納税として先に支払っているだけと考えれば、ふるさと納税をしてもしなくても、結果的に支払っているお金の総量は、ほとんど変わりません。(ふるさと納税は厳密には、寄附金控除と言い、その仕組みや計算はかなり難しいものです)
返礼品で損をしないために
例え節税にならないと分かったところで、返礼品はとても魅力的なものが多いです。そこで、返礼品で損をしないためにはどうしたら良いか、その点についてお話をしていきます。
Q.限度額以上の寄付をして払い損があった場合、寄付した金額に見合う返礼品が届くのか?
A .寄付した金額に見合う返礼品は届きません。
返礼品の返礼割合っていうのは、寄付額の3割を超えてはならないという決まりがあります。
つまり、1万円のふるさと納税をした場合、3千円相当の返礼品が届くということです。
さらに、ふるさと納税した金額の全額が控除の対象になるのではなく、ふるさと納税した金額のうち、2000円を超えた部分が所得税や住民税から控除されます。
逆の見方をすれば、最低でも2000円の自己負担をしなければならない。つまり、2000円は自腹となります。
Q .ふるさと納税の限度額は?
A.所得から導かれるのですが、所得金額は人それぞれことなるので、ふるさと納税のサイトで控除限度額のシュミレーションができるため、そちらを利用するのが良いでしょう!
例えば下の画像は、楽天ふるさと納税のページ「楽天ふるさと納税 」です。
ページ内にある「簡単シミュレーター」というページを開いてみてください。
ここに、「年収」「家族構成」「扶養家族」の3項目を入力してみてください。
例えば、「年収:500万」「家族構成:独身」「扶養家族:いない」と入力してみると、
寄付上限額(目安)は「63,075円」と出てきます。
それぞれの条件によって金額は変わりますので、試しに計算してみてください。
Q.損する返礼品と得する返礼品の見極め方は?
例①
5000円のふるさと納税をする
→約30%の返礼品(1500円相当)が届く
→2000円の自己負担で1500円の返礼品が届く
→500円の損
例②
1万円のふるさと納税をする
→約30%の返礼品(3000円相当)が届く
→2000円の自己負担で3000円の返礼品が届く
→1000円のお得!
《注意》返礼品が、ふるさと納税する金額の30%相当かどうかを確認しておくように
例③
1万円のふるさと納税をする
→返礼品でリンゴが届く
→近所のスーパーで同程度のものが1500円で買えるとき
→損 (2000円の自己負担のため)
(参考)返礼品を受け取ることによって増税になることもある
返礼品は自治体からタダで物をもらっているとも言えます。厳密に言えば、返礼品は所得税でいうところの、一時所得になるんです!ただ、一時所得は年間50万円までは課税さません。なので結果的にほとんどの人が課税されないのでスルーされているのが実情です。ただ、富裕層の方の場合(独身庶民の私には関係ないのでが・・・)は、所得もとんでもない金額になります。そのような方が限度額いっぱいのふるさと納税をすると、一時所得の課税が発生することも・・・。ちなみに、1666666円以上のふるさと納税をすると課税の可能性があります!また、競馬などで利益が相当出た場合、その利益を足すことになるので注意!
つまり、私には全く関係ない!!
最後に
本来のふるさと納税の考え方は、地方の活性化のために寄付することが目的なので、節税や返礼品のことは一旦脇に置いて取り組むべきです!
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